加入方法・保険料
保険料

注意

保険料の納入が確認できないときは、当国保組合から保険の給付や保健事業の補助を受けられない場合があります。保険料は、必ず決められた期日までに決められた方法で納めてください。

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納める保険料の金額(納付先は所属の支部です)

令和5年度の保険料月額表(一人当たり)

下の金額に、組合費は含まれていません。

医療保険分と後期高齢者支援金分

(単位:円)

組合員 年齢 医療分 a 後期分 b 合計 a+b
19歳以下 4,600 3,400 8,000
20歳以上
24歳以下
6,600 3,400 10,000
25歳以上
29歳以下
9,600 3,400 13,000
30歳以上
39歳以下
13,600 3,400 17,000
40歳以上
49歳以下
16,600 3,400 20,000
50歳以上
64歳以下
19,300 3,400 22,700
65歳以上 19,500 3,400 22,900
         
家族 年齢 医療分 a 後期分 b 合計 a+b
1歳以上6歳以下 2,000 3,400 5,400
7歳以上
18歳以下
2,000 3,400 5,400
19歳以上
64歳以下
3,000 3,400 6,400
65歳以上 4,000 3,400 7,400
         

介護納付金分

40歳以上64歳以下(第2号被保険者) 3,700
  • *家族の保険料は、「0歳児」は免除します。(介護納付金分は除く)

保険料の内訳

保険料の金額は、年齢に応じて決まります。その内訳は次の①から③で構成され、これらすべてを合計した額を当国保組合に納めていただきます。
なお、②と③は、当国保組合で集めて国に納めます。

① 医療保険分
組合員と家族の医療費や、当国保組合が行う事業の支払いに使います。
② 後期高齢者支援金分
75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度への支援金に使います。(一律3,400円)
③ 介護納付金分
(40歳から64歳)
市区町村が行う介護保険の運営のために使います。(一律3,700円)

保険料が当国保組合を支えています

保険料は、国の補助金と合わせて、組合員とその家族が病気やけがをしたときの医療費をはじめ、その他の給付金の支払いに充てるための大切な財源です。
保険料は、必ず決められた期日までに決められた方法で納めてください。
なお、保険料を滞納された場合、当国保組合の規約により脱退していただきます。