国保組合からの給付
病気やケガで入院して
働けないとき

傷病手当金とは

組合員が、病気やけがで保険証を使用して療養のため3日以上入院をして仕事を休み、賃金が支給されなかったときは次の条件で傷病手当金を支給します。

傷病手当金の支給条件

当国保組合の傷病手当金の支給条件は以下のとおりです。

  • (1) 支給額は入院1日につき5,000円
  • (2) 支給期間は入院した日に対して通算40日

注意

  • ア 平成29年4月1日以降の入院でも旧制度の支給条件(入院1日につき2,500円、通算90日)が適用される場合があります。
    具体的には、過去3年以内に同じ病気やけが、又はこれに関連して発症した病気で、平成29年3月31日以前の日付を起算日とする傷病手当金の支給を受けたことがある場合は、旧制度の支給条件が適用されます。
  • イ 過去に同じ病気やけが、又はこれに関連して発症した病気で傷病手当金の支給を受けたことがある場合は、前回の支給期間の最終日より3年以上経過した時点で新たな支給の対象となります。
  • ウ 申請手続きの詳細は、申請先である所属の支部へお問合せください。

以下の例①と②で、申請の内容がどちらに該当するかを確認することができます。

<例① 入院の初日が令和4年4月1日以降の場合>

入院の初日
:令和4年4月10日
退院日
:令和4年4月19日

(胃潰瘍で10日間の入院、入院期間中は賃金支給無し)の場合

この例の場合、入院の初日が平成29年4月1日以降のため、全ての期間について新制度(入院1日につき5,000 円、通算40日)が適用されます。よって、支給額は、10日×5,000円=50,000円です。

<例② 入院の初日が平成29年3月31日以前の場合>

入院の初日
:平成29年3月28日
退院日
:平成29年4月6日

(肺炎で10日間の入院、入院期間中は賃金支給無し)の場合

この例の場合、入院の初日が平成29年3月31日以前のため、全ての期間について旧制度(入院1日につき2,500円、通算90日)が適用されます。よって、支給額は、10日×2,500円=25,000円です。

申請手続き(申請先は所属の支部です)

保険証、印かんの他に必要な書類

  • ① 国民健康保険傷病手当金支給申請書(様式第13号)
    ※医師の証明が必要
  • ② 負傷(傷病)原因報告書(様式第20号)
    ※けがの場合のみ

*保険給付を受ける権利の時効は、事由発生後2年以内です。