その他関連情報(制度と知識)
医療費の節約

上手な受診の仕方とは

安心して医療が受けられるようにするとともに、皆さまにご負担いただく保険料や医療費を有効に活用するため、医療機関にかかるときには次のことにご留意ください。

こちらから上手な受診のしかたに関するチラシをご覧いただけます。
「上手な受診のしかたに関するチラシ」

信頼できるかかりつけの医師をもちましょう。気になることがあったら、まずはかかりつけの医師に相談しましょう。 夜間・休日に小さなお子様の急な病気で心配なときは、小児救急電話相談(#8000)の利用を考えましょう。症状に応じたアドバイスが受けられます。※小児救急電話相談が利用できる時間はお住まいの自治体によって異なります。
軽傷にもかかわらず救急車を呼んだり、外来救急を受診することは控えましょう。 時間外(夜間や休日など)に開いている救急医療機関は、緊急性の高い患者さんを受け入れるためのものです。時間外に受診しようとする際は、平日の時間内に受診できないのか、もう一度考えてみましょう。
病院めぐりや、理由もなく同じ病気で同時に複数の医療機関にかかるのはやめましょう。重複した検査や、投薬で体に悪影響を与えてしまうなどの心配もあり、医療費もかさみます。 ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、新薬(先発医薬品)と同等の効能効果があり、費用が新薬よりも安くすみます。
薬は飲み合わせによっては副作用を生じることがあります。お薬手帳の活用などにより、医師や薬剤師に既に処方されている薬を伝え、飲み合わせには注意しましょう。 薬が余っているときは、医師や薬剤師に相談しましょう。 多くの薬を服用しているために副作用を起こしたり、きちんと薬が飲めなくなったりしている状態をポリファーマシーといいます。高齢者は特に注意が必要です。

価格が安いジェネリック医薬品で上手な受診を

ジェネリック医薬品とは

医療機関で医師から処方される薬には、新薬(先発医薬品)とジェネリック医薬品(後発医薬品)の2種類があります。ジェネリック医薬品は、被保険者の医療費(薬剤費)の負担を軽減する家計にやさしい薬です。

ジェネリック医薬品の安全性
国により、新薬と同等であると認められた医薬品です。国の厳しい基準や規制を守って製造されています。
ジェネリック医薬品を選ぶメリット
新薬の特許が切れた後に製造・発売され、開発費が少なくてすむ分、低価格で処方される医薬品です。
みなさまの医療費負担を軽くすることができます。

ジェネリック医薬品使用促進のお知らせを送付しています

当国保組合では、次の①から③の全てに該当する方に、ジェネリック医薬品に切り替えた場合に自己負担額がどのくらい軽減されるかを記載した「ジェネリック医薬品使用促進のお知らせ」を送付しています。

  • ① 18歳以上
  • ② 投与期間14日以上
  • ③ ジェネリック医薬品への切り替えによる自己負担額の軽減が一定以上

ジェネリック医薬品に代替可能な先発医薬品を処方されている方は、切り替えを検討されてみてはいかがでしょうか。

ジェネリック医薬品希望シールをご利用ください

ジェネリック医薬品の処方を希望することを医師や薬剤師に伝えやすくなるよう、当国保組合では「ジェネリック医薬品希望シール」を作成しています。シールは支部に備え付けてありますので、ご利用ください。

注意

  • ア すべての薬にジェネリック医薬品があるとは限りません。
  • イ 調剤薬局にジェネリック医薬品の在庫がない場合は、薬の用意に時間がかかるときもあります。
  • ウ 「日本ジェネリック医薬品学会」のホームページでは、ジェネリック医薬品に関する情報が閲覧でき、「ジェネリック医薬品お願いカード」をダウンロードすることもできます。
    ≪日本ジェネリック医薬品学会ホームページ≫

注意

症状や治療方針により、ジェネリック医薬品へ変更できない場合がありますので、医師・薬剤師さんにご相談ください。

医療費のお知らせの送付(医療費通知)

医療費通知とは

実際にかかる医療費や健康に対する関心を深めていただくこと、また医療機関による医療費の不正請求を抑止することを目的として、被保険者のみなさまに、直近2か月間でかかった医療費の額等を掲載した医療費通知(国民健康保険医療費のお知らせ)を送付します。
医療機関にかかると、みなさまは窓口で一部負担金を支払います。それを除いた残りの医療費は、みなさまが納める保険料と国の補助金をもって当国保組合が医療機関に支払います。医療費の増加は、みなさまが納める保険料の増加につながります。
医療費通知とあわせて、「上手な受診の仕方とは」をご覧いただき、適正な受診を心がけましょう。

注意

  • ア 医療費通知は、再発行できませんので、大切に保管してください。
  • イ 医療費通知は、医療費や保険料の請求書ではありませんので、通知を受け取ったことにより、特に手続きの必要はありません。
  • ウ 医療費通知は、組合員とその家族の方の分をまとめて組合員宛にお送りしています。