その他関連情報(制度と知識)
75歳になったとき
(後期高齢者
医療制度)

75歳以上のすべての方は、現在加入している医療保険から後期高齢者医療制度に移行することになります。

後期高齢者医療制度の被保険者となるときは

後期高齢者医療制度に移行します

高齢者の医療の確保に関する法律により、75歳以上のすべての方は、現在加入している医療保険から後期高齢者医療制度に移行することとされています。
具体的には、次に該当する方が被保険者となります。

  • ① 75歳以上の方
  • ② 65歳以上75歳未満の方で一定の障害があり、申請により後期高齢者医療広域連合から認定を受けた方

運営主体と窓口

この制度は、都道府県単位で設立されている「後期高齢者医療広域連合」が運営主体(保険者)となり、保険料の決定や医療の給付などを行います。ただし、保険証の配付や各種届出の受付業務、保険料の徴収業務などはお住まいの市区町村が行います。

一部負担金

一部負担金の割合は、収入や所得に応じて1割~3割となります。

後期高齢者医療制度の財源

高齢化に伴う医療費の増大が見込まれる中、後期高齢者の医療費は国民皆保険のもと国民全体で支え合うべきという「社会連帯」の精神に基づき、保険料と74歳までの医療保険から出される支援金(後期高齢者支援金)、そして公費(税金)を主な財源として運営されます。

注意

  • ア 65歳以上75歳未満の方で、一定の障害があり申請により後期高齢者医療広域連合から認定を受け後期高齢者医療制度に加入した場合は、当国保組合の資格を喪失しますので、所属の支部へ届け出てください。
  • イ 後期高齢者医療制度の詳しいことは、お住まいの市区町村又は都道府県の広域連合へお問い合わせください。
  • ウ 組合員が後期高齢者医療制度の被保険者になった場合、組合員の世帯に属する家族も当国保組合の資格を喪失します。(詳しくはこちら