健康づくりの取組み
保養施設の
利用補助

保養施設の利用にあたって

被保険者のみなさまの健康保持・増進や余暇の活用を支援するため、当国保組合では保健事業のひとつとして契約保養施設利用補助制度を実施しています。
旅館、ホテル、民宿、ペンション、国民宿舎、オートキャンプなど、全国にある保養施設が利用できます。
大変ご好評いただいているこの制度をおおいに活用して、健康増進に一層お役立てください。
なお、保養施設とは、当国保組合の補助金を宿泊料金から差し引いてもらうよう契約したホテル・旅館・民宿等のことです。

保養施設の利用手続き

利用対象者
= 宿泊日に被保険者の資格を有している方
補助金
= 一人1泊 4,000円までの実費を補助
利用制限
= 一人年度内2泊まで
利用手続き

(1)施設の予約
ご希望の保養施設または予約センターに直接、申込みをしてください。
予約の際に建設連合国民健康保険組合の被保険者で、補助制度を利用する旨を告げてください。※インタ-ネットで予約をした場合は、補助割引ができない施設もあります。事前に宿泊施設へご確認ください。

(2)補助金申込
予約がとれたら、宿泊の15日前までに所属の支部に契約保養施設利用の申込みをしてください。

(3)補助金申込書の受け取り
支部から「建設連合国民健康保険組合契約保養施設利用申込書(様式第36号)」(補助金申込書)をお受け取りください。

(4)施設へ提出
利用当日、施設に到着後、フロントに上記(3)の申込書を提出してください。お会計の際には、宿泊実費から補助金額を差し引いた額を支払ってください。

※乳幼児等1泊の実費が補助金額の1泊当たり単価に満たない、もしくは料金が全くかからない場合、補助金額はその実費又は0円となります。

※宿泊後の利用申込書の発行はできません。必ず事前にお申し込みください。

利用例(1泊)
宿泊代 補助金 支払額
¥10,000 ¥4,000 ¥6,000

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※インタ-ネットで予約をした場合は、補助割引ができない施設もあります。事前に宿泊施設へご確認ください。

(令和6年2月1日時点)