必要な手続き
住所や氏名が変わったとき 保険証や高齢受給者証を失くしたとき 業種や事業所等が変わったとき 修学のため住民票を移したとき

以下のようなときは、14日以内に所属の支部へ届け出る必要があります。手続きについて詳しくは所属の支部にお問い合わせください。

住所や氏名が変わったとき

保険証、印かんのほかに必要な書類
住民票謄本(変更後の住所、氏名が記載されている世帯全員の住民票で、マイナンバーの記載があるもの)〔注1〕

〔注1〕マイナンバーの記載がない住民票謄本の場合は、別途マイナンバーがわかる書類が必要になります。

保険証や高齢受給者証を失くしたとき

  • ※ 手続きには、組合員と対象者のマイナンバーの記入と本人確認書類が必要です。ただし、手続きする方の身元確認ができる場合は、マイナンバーの記入は不要です。(本人確認書類についてはこちら
保険証、印かんのほかに必要な書類
警察への紛失届の受理番号

*保険証や高齢受給者証を破損した場合は、破損した証が必要です。

業種や事業所等が変わったとき

保険証、印かんのほかに必要な書類
"業種""従事する状況"が確認できる書類
*書類の例(業種と状況が確認できると考えられる書類)

a : 一人親方、個人事業所の事業主の場合
有効期限内の建設業許可通知書、官公署が発行する登録書又は証明書、直近の確定申告書(B)の写し など

b : 個人事業所の従業員の場合
1年以内に証明された雇用証明書 など

修学のため住民票を移したとき

保険証、印かんのほかに必要な書類
在学証明書

注意

修学のために住民票を移していた家族が、卒業または中退等により組合員の住所に住民票を戻したときは、別に届け出が必要です。詳しくは所属の支部へお問い合わせください。