国保組合からの給付
医療費を一旦全額
支払ったとき

医療費を一旦全額支払ったとき(療養費)

療養費とは

健康保険では、病気やけがの治療を受けるときは医療機関の窓口に保険証を提示して診療を受ける「療養の給付」が原則になっています。
しかし、やむを得ない事情で保険証を提示できなかった場合や、療養の給付を受けることが困難な場合で医療費の全額を支払ったとき(自費で受診したとき)は、申請により、保険診療として認められる費用から一部負担金を除いた分を支給します。
具体的には、次のようなときに支給を受けることができます。

療養費の支給が受けられるとき

このようなとき 補足説明
緊急、その他やむを得ない事情で保険証を使わないで診療を受けたとき
  • *緊急、その他やむを得ない事情か否かを当国保組合で審査します。
接骨院、整骨院にかかったとき
  • *療養費の申請及び、支給額の受取りを、接骨院等に委任している場合を除きます。
  • *接骨院等の正しいかかり方について、こちらをご覧ください。
鍼灸院、あんま・マッサージにかかったとき
輸血のために生血を求めたとき
  • *親族から血液を提供された場合は対象外です。
  • *生血の価格は、各都道府県で定められています。
海外で治療を受けたとき
  • *治療目的で渡航した場合は対象外です。(条件により海外での臓器移植は対象となります。)
  • *療養費の計算に用いる邦貨換算率は、支給を決定した日の外国為替換算率(売レート)が用いられます。
治療用装具を装着したとき(コルセット、小児弱視〔9歳未満〕の眼鏡、弾性着衣等)
  • *医師が治療上必要であると認めた場合のみです。
  • *小児弱視用眼鏡、弾性着衣の作成に対する給付は、再作成の対象となるための要件、又は支給額の上限があります。
  • *スティーヴンス・ジョンソン症候群及び中毒性表皮壊死症の眼後遺症において作成した「輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズ」は、対象となります。

申請手続き(申請先は所属の支部です)

保険証、印かんの他に必要な書類

国民健康保険療養費支給申請書(様式第10号)

このようなとき 上記①~②の他に必要な書類
緊急、その他やむを得ない事情で保険証を使わないで診療を受けたとき
  • ① 医療機関が発行する診療報酬明細書
    ※発行手数料がかかるときは、自己負担になります。
  • ② 領収書のコピー
  • ③ 負傷(傷病)原因報告書(様式第20号)※けがの場合のみ
接骨院、整骨院にかかったとき
  • ① 接骨院、整骨院が発行する療養費支給申請書
  • ② 領収書のコピー
  • ③ 負傷(傷病)原因報告書(様式第20号)※けがの場合のみ
  • * ①と②の代用として、当国保組合の指定様式(様式第18号‐4)でも可です。
鍼灸院、あんま・マッサージにかかったとき
  • ① 鍼灸院、あんま・マッサージ師が発行する療養費支給申請書
  • ② 医師の同意書
  • ③ 領収書のコピー
  • ④ 負傷(傷病)原因報告書(様式第20号)※けがの場合のみ
  • * ①と③の代用として、当国保組合の指定様式(様式第18号‐5)でも可です。
輸血のために生血を求めたとき
  • ① 医師の証明書
  • ② 領収書のコピー
  • ③ 負傷(傷病)原因報告書(様式第20号)※けがの場合のみ
海外で治療を受けたとき
  • 〔①~④と⑥は支部にあります。〕
  • ① 海外の医療機関が記入した診療内容明細書(海外療養費用)
  • ② 海外の医療機関が記入した領収明細書
  • ③ ①、②の邦訳文(日本語訳)
    ※記入する方はどなたでも構いません。
  • ④ 負傷(傷病)原因報告書(様式第20号)※けがの場合のみ
  • ⑤ 治療を受けた国へ渡航した事実がわかる書類のコピー(パスポートの渡航履歴が記載されたページのコピー、旅券、航空券等)
  • ⑥ 調査に関わる同意書
    ※治療を受けた本人が署名・捺印してください。
  • * 海外での臓器移植の場合における必要書類は、所属の支部へお問い合わせください。
治療用装具を装着したとき(コルセット、小児弱視〔9歳未満〕の眼鏡、弾性着衣等)
  • ① 医師の証明書
  • ② 領収書のコピー(装具やメガネ等の名称、種類及び内訳別の費用額が記載されたもの)
  • ③ 負傷(傷病)原因報告書(様式第20号)※けがの場合のみ
  • ④ 当該装具の写真 ※靴型装具の場合のみ

注意

  • ア 支給額を計算するためには、組合員から提出された領収書のコピーと、医療機関が当国保組合に請求する診療報酬に関する明細書を照合する必要があるため、支給決定までに2~4か月の期間を要します。
  • イ 療養費の支給額は、実際に支払った額ではなく、保険診療を行ったとした場合の基準(厚生労働省告示の療養費の算定基準)によって計算した額です。
    ただし、実際に支払った額が保険診療の基準により計算した額より少ないときは、実際に支払った額を基準に計算した額を支給します。
  • ウ 申請手続きの詳細は、所属の支部へお問い合わせください。

医師の指示で緊急に移送されたとき(移送費)

移送費とは

病気やけがにより移動することが著しく困難であり、緊急その他やむを得ない事情があって医師の指示で移送されたときは、申請により、移送のために実際に要した費用の額を限度として当国保組合が算定した額を支給します。

申請手続き(申請先は所属の支部です)

保険証、印かんの他に必要な書類

  • ① 国民健康保険移送費支給申請書(様式第17号-2)
    ※医師の証明が必要
  • ② 領収書のコピー
  • ③ 負傷(傷病)原因報告書(様式第20号)※けがの場合のみ

注意

  • ア 支給額を計算するためには、組合員から提出された領収書のコピーと、医療機関が当国保組合に請求する診療報酬に関する明細書を照合する必要があるため、支給決定までに2~4か月の期間を要します。
  • イ 申請手続きの詳細は、所属の支部へお問い合わせください。