その他関連情報(制度と知識)
後期高齢者医療制度の
被保険者となるとき

75歳の誕生日からは後期高齢者医療制度の被保険者となり、その翌日に当国保組合の資格を喪失します。

後期高齢者医療制度の適用例(75歳到達)

4月15日生まれの方 ⇒ 4月15日から適用(4月16日に当国保組合の資格を喪失)
5月 1日生まれの方 ⇒ 5月 1日から適用(5月2日に当国保組合の資格を喪失)

  • *65歳以上75歳未満の方で、後期高齢者医療広域連合から一定の障害があると認定を受けた方は、認定を受けた日から被保険者となります。

後期高齢者医療制度に移行する方がいる場合の医療保険は
次のようになります

75歳の誕生日から後期高齢者医療制度の被保険者となり、誕生日の翌日に当国保組合の資格を喪失します。
(例1)75歳到達の組合員のみの単身世帯の場合
(例2)75歳到達の組合員の世帯に家族がいる場合
  • *家族の方で、当国保組合の組合員の加入資格を満たしている方がいれば、申込手続きにより当国保組合に加入することができます。
    ≪詳しくは「加入できる方」をご覧ください。≫
(例3)組合員の世帯に75歳到達の家族がいる場合
※後記高齢者医療制度の詳しいことは、お住まいの市区町村又は都道府県の広域連合へお問い合わせください。