国保組合からの
お知らせ

新型コロナウイルス感染症に係る保険料免除及び傷病手当金の支給に関する特例措置のお知らせ

2023年3月29日

建設連合国民健康保険組合では、新型コロナウイルス感染症に係る保険料免除及び傷病手当金の支給に関する特例措置において、いずれも対象期間の期限を令和5年3月31日までとして対応しているところですが、新型コロナウイルス感染症について、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律上の新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、2類相当から5類に位置づける方針が国より示されたこと等を踏まえ、現行どおり令和5年3月31日までとします。

なお、傷病手当金制度に関しましては、新型コロナウイルス感染症で3日以上入院して賃金が支給されない場合は、従来の傷病手当金の支給対象となります。