マイナンバーカードが保険証として利用可能です

2023年3月03日
⑴一部の医療機関等においては、マイナンバーカードが保険証として利用できます。
マイナンバーカードを保険証として利用するには、あらかじめ国が運営するマイナポータルなどから保険証利用の申込が必要です。
なお、参考としてマイナンバーカードにおける保険証利用の登録件数は、次のとおりです。
国全体 48,644,589件(登録率39.0%)※2023年2月19日現在
当国保組合 44,390件(登録率28.7%)※2023年1月17日現在
※カードリーダーが導入されていない医療機関等では、マイナンバーカードを利用できません。
※これまでどおり、保険証を提示して受診することもできます。引き続き、保険証は大切に取り扱いください。また、保険証の発行は継続して行います。
⑵マイナンバーカードの保険証利用について、詳細は以下の厚生労働省ホームページにより確認できます。
厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」
⑶カードリーダーを導入(オンライン資格確認システム)している医療機関等では、診療報酬の加算措置があり、医療費に加算分が追加されます。
なお、マイナンバーカード保険証より従来の保険証で受診した場合の方が医療費は割高となります。
また、令和5年4月より診療報酬加算の特例措置として従来の保険証で受診した場合の加算額が増加します。
※詳細は「医療機関等での診療報酬加算の特例措置」をご確認ください。