マイナンバーカードが保険証として利用可能です

2023年8月23日

⑴一部の医療機関等においては、マイナンバーカードが保険証として利用できます。
マイナンバーカードを保険証として利用するには、あらかじめ国が運営するマイナポータルなどから保険証利用の申込が必要です。
なお、参考としてマイナンバーカードにおける保険証利用の登録件数は、次のとおりです。

国全体  66,001,090件(登録率52.6%)※2023年8月13日現在
当国保組合  74,880件(登録率49.4%)※2023年7月18日現在

※以下の理由等によって、医療機関等でマイナンバーカードを利用できません。
その場合、これまでどおり保険証を提示する必要がありますので、念のためマイナンバーカードとあわせて保険証を持参してください。
・医療機関等の機器不良。
・医療機関等がオンライン資格確認等システムを導入していない。(医療機関等におけるオンライン資格確認等システム本格運用率は78.6%。※2023年7月2日現在)
・保険者が資格情報をオンライン資格確認等システムに登録中。(申請から登録までに数日を要します。)
※引き続き、保険証の発行は継続して行います。保険証は大切に取り扱いください。

⑵マイナンバーカードの保険証利用について、詳細は以下の厚生労働省ホームページにより確認できます。

厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」

⑶カードリーダーを導入(オンライン資格確認等システム)している医療機関等では、診療報酬の加算措置があり、医療費に加算分が追加されます。
なお、マイナンバーカード保険証より従来の保険証で受診した場合の方が医療費は割高となります。
※詳細は「医療機関等での診療報酬加算の特例措置」をご確認ください。